弁護士費用等補償特約は必要?追突事故、センターラインオーバー、赤信号無視

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弁護士費用等補償特約を使う可能性は大きく分けてみっつ

弁護士費用等補償特約は、主に100:0で自分が0の時に使うこととなります。誤解として100:0の時しか使えないという情報がありますが、実際には90:10でも使うことができますし、反対に10:90で自分の過失割合が9割の時にも使うことができます。

過失割合が100:0じゃなくても使えるけど、保険会社が対応するので使わない

しかし自分に過失がある場合には保険会社が補償をしてくれ、示談交渉も行ってくれますので、1割でも過失割合があった場合には使うことはないといっていいと思います。なお、弁護士費用名等補償特約を使用する際には保険会社の同意が必要です。このため1割でも自分に過失割合がある場合には保険会社が対応するので「弁護士費用等補償特約は100:0じゃないと使えない」という実態になっているとことになります。

本当は使える弁護士費用等補償特約

事故を起こした時点で保険会社に連絡し、弁護士費用等補償特約を使う旨を確認し、弁護士に事故処理の依頼を行います。後は弁護士と保険会社、そして相手と相手の保険会社でやり取りをしてもらいます。こうすることで事故時の負担は大幅に減ります。ただし利用条件に「もらい事故の場合」「100:0の場合」などと書かれている場合には使えませんので注意が必要です。

弁護士費用等補償を使う可能性の高い100:0の事故って?

主に追突事故、センターラインオーバー、赤信号無視の3パターンです。追突事故は信号待ちや駐車場などで自分が止まっている場合に追突された時。

追突事故

  • 赤信号で止まっていた時に後ろから追突された
  • 高速道路で渋滞で止まっていたら後ろから追突された
  • 駐車場で止まっていたら追突された

自分が止まっていた時に起こった事故は相手の過失割合が100%となります。

センターラインオーバー

センターラインをオーバーして正面衝突をした場合には、センターラインを越えていなかった方が0の無過失となります。

  • 車を追い越す時
  • 路肩に駐車している車を避ける時
  • 咄嗟に人間や動物をかわした時

センターラインを越える場面には日常の運転の中でも頻繁に遭遇することです。当たり前のようにしていたことで事故にあった場合、自分の過失割合が0%なら弁護士費用等補償特約を使う方が安全とも言えます。

赤信号無視

相手が赤信号無視で衝突した場合には自分に過失はありません。こんな場合も弁護士費用等補償特約を使用することができます。しかし相手の赤信号が非常に微妙なタイミングだった場合は、自分も微妙なタイミングで交差点を発進、通過していることになり、この限りではありません。

自分が動いていたら100:0にはならないと言われているのは?

よく聞く話では「いくら相手が悪くても自分も動いていたら100:0にはならない」ということ。これはある意味で正しいとも言えます。

例えば完全に赤信号で相手が交差点侵入、自分が完全に青で交差点に進入して事故に合った場合、過失の基本割合は100:0で相手が過失割合100%となります。しかしどう見ても明らかに相手が先に交差点に進入し、自分にも急ブレーキなどで事故を避けられた可能性があった場合には+10%、など「修正要素」というもので90:10になってしまう場合も。

過失割合が100:0の事故だったとしても、このように動いていたことで修正要素によって100:0ではなくなることから「自分が動いていたら100:0にはならない」というように言われています。

弁護士費用等補償特約は必要?

では本題の弁護士費用等補償特約は必要かどうかということになってきます。

上記で紹介したセンターラインオーバー、赤信号無視のケースでは修正要素によって100:0になる可能性は高くはなく、この場合は保険会社に任せるケースになる場合が多いと考えられます。すると「もらい事故」つまり「自分が止まっていた場合の事故」のみを考えることになります。

こういった場合は大事故になる可能性は低いですが、停車時にブレーキを離してしまってコツンとぶつけてしまったという程度の事故なら起こり得る可能性は十分にあります。

この程度なら示談で済まそうと考えるのは加害者側だけではないはずです。しかしコツンとぶつかり、多少へこんだだけという事実に修理代には全く足りない額で示談をしてくるかもしれません。それでは困ると突っぱねたところで相手が示談に応じなければ、話は停滞することになります。

小さな事故だからこそ、話がややこしくなることも少なくありません。

だからといって大きな事故で話がややこしくならないはずがありません。

弁護士費用等補償特約は入っておくべき特約だといえます。

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